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【情報提供】著作権法改正に伴う教育目的利用JCOPYライセンスについて

一般社団法人 日本看護系大学協議会
会員校の皆様

平素より日本看護系大学協議会の活動に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

著作権法改正に伴い、一般社団法人出版者著作権管理機構(JCOPY)が使用料規程を変更し、JCOPY教育目的利用ライセンスとして適用することについて、8月に会員校の皆様からの意見聴取ならびに理事会での検討を重ね、会員校を代表してJCOPYに意見書を提出してきました。

今回の回答を含めた論点整理の文書、JCOPYからの回答および改正著作権法第35条運用指針を下記に添付いたします。

JCOPYへの回答を含めた論点整理の文書 JCOPYJANPU210917
JCOPYからの回答 JCOPYJANPU210823
改正著作権法第35条運用指針 https://forum.sartras.or.jp/wp-content/uploads/unyoshishin_20201221.pdf


JANPUが提出した意見書に対し、添付資料のとおりの回答を受けました。教員が自作教材をJCOPYに提出すれば使用料を算出するので教育・研究業務の妨げにはならないとのご提案、さらに各教育機関に対し年間包括許諾方式による一括した契約を締結するご提案がありました。

前者は料金支払額を全面的にJCOPYに委ねる方法であり現実的ではなく、後者は定期的な著作権使用の実態調査によって、ライセンス契約締結の使用料金額を決定する必要があり、教育機関には一時的に負荷がかかります。

しかし、JANPUとしての意見は十分に提出し、対象が「授業の過程内における利用」に限定される改善がなされるなど一定の成果を得ることができましたので、これ以上の意見を出すことは致しません。

JCOPYからの意見聴取は、著作権等管理事業法第13条第2項に基づくものであり、この手続き終了後JCOPYは文化庁長官に使用料規程の変更申請を行うこととなります。JCOPYの説明会では101日から運用を開始することが予定されていましたが、今後具体的に周知されると思われます。

会員校の皆様、ライセンス契約について検討する必要が生じますので、ご承知くださいますようお願いいたします。

一般社団法人 日本看護系大学協議会
代表理事 山本則子
理事   鎌倉やよい

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