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【情報提供】大学設置基準等の一部を改正する省令について

一般社団法人日本看護系大学協議会 会員校
社員(=代表者)各位

平素より本会の活動にご理解・ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

すでにご存じかと思いますが、文部科学省より「大学設置基準等の一部を改正する省令」等が令和4930日付で公布され、同年101日から施行されています。
改正の概要は、①総則、②教育研究実施組織等、③基幹教員等、④単位の計算方法、⑤校地、校舎等の施設及び設備等、⑥教育課程等に係る特例制度、⑦その他の改正事項、となっております。

詳細は以下の文部科学省のページにございます。
尚、本会では今後の動向を踏まえ、必要が生じた場合には看護系大学としての対応を検討いたします。

■令和4年度大学設置基準等の改正について
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/daigaku/04052801/index_00001.htm

一般社団法人日本看護系大学協議会

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